規約
在仏日本商工会議所
「1901年7月1日」・「1901年8月16日政令」による「協会」
1963年7月26日仏国内務省・1963年9月16日パリ警視庁により「協会」として認可
1963年7月6日同国商業省より「商工会議所名称」使用許可
規約改正
1965年4月14日、1976年3月23日、1984年3月1日、1989年6月1日、1999年5月31日、
2003年12月16日、2004年7月13日、2005年3月24日、2014年3月27日 、2018年3月22日
2021年3月30日 定例総会で改正
第1章 総則
第1条 名称
本協会は「在仏日本商工会議所」と称する(以下「本会」)。
第2条 所在地
第1項 本会は、法定住所及び事務局を 27 avenue Pierre 1er de Serbie,75116 PARIS に置く。
第2項 前項の所在地は、理事会の決定により、イル・ド・フランス内であれば移転しうる。
第3条 目的
本会は会員相互の交流・親善と、会員共通の利益に関する諸案件の解決又は推進を図り、フランスと日本との経済・通商の発展及び親善の推進に寄与することを目的とする。
第4条 活動内容と財源
第1項 本会はその目的を達成するため、以下の活動を行なう。
1)日本、フランスその他の公的機関・民間団体と必要に応じ協議・折衝・交流を図る。
2)経済・通商ならびに法規定にかかわる諸問題に関する情報・資料の収集・送付とその刊行、およびそれらの問題に関する講演会・講習会などの開催。
3)必要に応じ、公的機関・民間団体の行なう経済・通商関係行事の支援。
4)会員名簿の作成と会員への配布。
5)会員相互の親睦推進のための行事。
6)前各号に挙げるものの他、本会の活動として妥当と判断される事業。
第2項 本会の財源は、主として会員から徴収する会費とする。
第5条 会計年度
会計年度は1月1日から12月31日とする。
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